組織再編を行う際には、法人税以外の税目も注意が必要。
そのうち、均等割りについて。
(適格合併)
資本金等の引継、抱き合わせ株式の消滅により資本金等が増減するため、連動して均等割りも増減する。
さらに、被合併法人が過去に欠損填補により住民税の均等割り節税スキームを取っている場合。
このスキームはあくまで被合併法人に限られた特例であるため、合併法人は引き継げない。
合併後に県税事務所から連絡が来ることが無いように。
(適格分社型分割)
分割承継法人は、移転した資産の簿価と、負債の簿価の差額が資本金等となる。
しかし、これはあくまで「税務上」の簿価。
「会計上」の簿価純資産価額だけでなく、別表5による税務上の簿価純資産の確認も必要。
(非適格分社型分割)
分社型分割の後、買収会社が分割承継法人株式を買い取る場合は、非適格となる。
よって資産調整勘定である「のれん」が生じることにより、税務上のメリット(5年間強制償却)
が享受できる一方、連動して資本金等も増加することに買い手は注意しなければならない。