不動産売却の譲渡費用については、通達33-7が参考になります。

(1)当該譲渡のために直接要した費用

(2)当該資産の譲渡価額を増加させるために当該譲渡に際して支出した費用

つまり、「直接的に必要な費用」「収入の増加に貢献した費用」ということです。

「直接的に必要な費用」は、仲介手数料がその代表格。

ちなみに生計一親族に支払った適正額の仲介手数料は譲渡費用として可能(所得税法56条

の必要経費の特例は、不動産、事業、山林に限られる)。

「収入の増加に貢献した費用」は、建物の取り壊し費用がその代表格。

譲渡のために行われた取り壊しによる資産損失も譲渡費用になります。

これは業務用、非業務用を問いません。

その支出は何が目的だったか?を考え、所得をシンプルに区分すれば良いのです。