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生命保険金が特別受益で持ち戻し

生命保険金は「遺贈」や「贈与」ではないから特別受益にならず、遺留分の対象にもならない。 過去に特別受益とされた判決はあるが、それは超レアケース。 遺産総額の4~50%くらいの保険金なら大丈夫でしょう・・・ いやしかし、そ …

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