弊所が受任する相続案件で、相続人が親や兄弟という事案が増えています。
未婚の方の相続の場合、まずは親(直系尊属)が相続人になりますが、その親が相続放棄をした場合は、
兄弟に相続権が移ります。
ところで、生命保険金には一定額の非課税枠「法定相続人×500万円」があります。
「法定相続人」とは放棄が無かったとみなして計算する相続人の数です。
しかし相続放棄した人はこの非課税規定は使えず、他の相続人が上記金額を分け合います。
各相続人の非課税金額の計算式は、非課税枠×(対象者が受け取った保険金÷相続人全員の保険金)
「相続人全員の保険金」には、放棄をした人の保険金は含まれません(相基通12-9)。
よって、親が相続放棄をした場合、親が受取人の保険については非課税枠を使えません。
相続放棄が予想されるケースの場合は、あらかじめ受取人を変更しておくという対策も、
有効です。