配偶者居住権。

簡単に説明すれば「夫が死亡した後も、妻が自宅に無償で一生住み続けことができる権利」です。

120年ぶりの民法改正ともてはやされ、税務雑誌においても評価方法や節税の特集が組まれています。

しかしこの制度、誰が提案し誰が使うのか・・・。

母が自宅に一生住むなんて当たり前の話しですから、常識のある普通の家庭環境であればまったく不要。

たとえ遺言書にしても、「自宅は妻に相続させる」とだけ書けば良いはずです。

わざわざ敷地利用権と土地所有権に分割し、処分できない財産にすることになんのメリットがあるのか。

現実的に売れない・住まないものを誰が喜び、幸せになるのか想像に苦しみます。

家族に法律は不要。いつの時代でも変わらない不変の真理です。