非上場株式を類似業種比準価額で評価する場合の3要素は「配当・利益・純資産」です。

これらが高ければ株価は上がり、引くければ株価は下がります。

このうち「利益」については、税務上の利益を採用するのですが「非経常的な利益」を除外します。

非経常的な利益とは具体的になにか?は明確に規定されていませんが、今回の地裁判決がその参考となります。

「固定資産売却益であっても、毎期継続的に売買が繰り返されるようなものの場合、その利益が会社の

経常的収益力を構成することは明らかであるから、固定資産売却益が常に非経常的な利益とはいえない」

税務判断の真骨頂、常識的に判断せよということです。

つまり、決算書に特別利益として計上されていても、実体として反復継続的に行われている取引による利益は、

非経常的な利益にあたりません。

自動販売機の手数料、オペレーティングリースの匿名組合投資益、貸倒引当金戻入益、前期損益修正益

、雇用調整助成金。これらは要注意でしょう。