名義変更プランとはなんでしょう。
・・・まず、法人で逓増定期保険に加入し、解約返戻金が低いときに個人へ名義を移転。
移転時には過去からの資産計上額と解約返戻金相当額との差が損金(節税)になる。
その後、一定の期間が過ぎると解約返戻金が急増するので、そこを見計らって解約。
解約時の個人は「一時所得」になり、退職金級の低税率でお金を受け取るというもの・・・。
これが、「2019年7月8日以降に締結した契約で、改正(6月末)の後に名義変更した場合はアウト。
保険会社も販売代理店も騒然。会社も思惑が外れ大損する可能性」との記事です。
こんなの当たり前。
ましてやこの保険、解約返戻率が100%ではない(ちなみに「保証を買っているから当たり前」という
理由はこの保険が単なる節税目的である以上は通らない)。
つまり、節税メリットが無ければ、ほぼ確実に損をする保険ということです。
私は終始一貫して「NO」と言い続けてきたし、私の顧問先は一件もこの保険には加入していない。
税法は理屈。形式だけ整えても、筋道や道理に合わないものはダメなんです。