相続人の一人が認知症で、他の相続人などの親族が代わりに申告した場合、

その申告は認められるか?

これは民法697条を根拠に、適法として受理されるというのが実務のようです。

697条

1項 義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、その事務の性質に従い、最も本人の

利益に適合する方法によって、その事務の管理をしなければならない。

2項 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、

その意思に従って事務管理をしなければならない。

 

もちろん成年後見人を選任して遺産分割協議をし、相続税の申告をするのが本来のカタチでは

あるし、不動産の登記などには慎重な対応が必要でしょう。

しかし、普通の家庭でこんなことが果たして必要なのか?と。

良識のある家族の中に、財産を独り占めして使い込むなんて発想はありえない。