不動産所得が事業的規模かそうでないかで青色申告の特別控除額が変わる。

そして、その判定として「5棟10室基準」というのがある。

貸家なら5棟以上、アパートなら10室以上であれば事業的規模となり「65万円」の控除がとれる。

しかし、これはあくまで形式的な基準であり、必ずしも絶対的な基準ではない。

通達の前段にも「社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうか」

とあるし、では土地の場合であればどうなんだという問題もある。

よって形式ではなく実態、つまり「この事業(賃料)でメシが食えるかどうか?」で判断すべきである。

目安としては、収入で600万円程あれば検討できると考える。