非上場株式の時価について最高裁判決がでました。
もともと、売り手側と買い手側の(通達の)評価基準が相いれない取引、として危険視されていたものです。
「通達の内容を分かりにくいものにしているという点において問題」
「最も重要なことは、当該通達が法令の内容に合致しているか否かを明らかにすること」
「租税法の法令解釈において文理解釈が重要な解釈原則であるのと同じ意味で、
文理解釈が通達の重要な解釈原則であるとはいえない」
昨今、通達の文言なんかで争う裁判に違和感を感じていましたが、これが回答なんですね。
しかし。
「通達」ではなく「税法」はあくまで納税者の権利立法としてとらえなければならないですから、
その解釈には厳格な文理解釈が求められることは両者肝に銘じなければならないことだと思います。