売却する個人側は、「みなし配当」と「みなし譲渡」が論点になる。
みなし配当は総合課税であるから累進課税となり、みなし譲渡については所得税基本通達59-6で計算を
した金額から乖離すると譲渡課税がまっている。
なお相続から3年10カ月以内であれば、みなし配当は認識せず、発行会社から受け取った金銭の全額
が株式の譲渡所得(20.315%)に係る収入とされ税務上有利になる。
一方、発行法人は、自己株式の取得はあくまで資本取引であるため金額の大小で課税関係は生じない。
教科書的には、分配可能額が不足している場合は違法配当となるので注意が必要ということになるだろ
うが、中小零細で問題になることはあまりないのではないかと思う(外部株主がいる場合は別)。
そして、他の株主。
自己株式の取引により他の株主の株価が増減すれば「みなし贈与」となる。
ただしこれについては、金額の大きいものや租税回避の意思があるものに限られるべきで、全てにおいて
贈与税課税がなされるべきというものではない。