日々の判断や税務調査において用いられる基本通達。

ご承知のとおり、書かれていることに法的拘束力はありませんが、これをよりどころにして

課税関係を判断するのが税実務です。

我々税理士も、ときに「基本通達にこう書かれているからダメ」と言いたくなるときがあります。

しかし、その通達の基となる法令にあたり、このケースにおいて「本当にその解釈が正しいか?」

「杓子定規にあてはめていいのか?」を検討しなければならないと思うのです。

実は、同じことを国税庁もしっかりと法人税基本通達の前文に謳っています。

 

「・・・したがって、この通達の具体的な運用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみ

ならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るように努められたい。

いやしくも、通達の規定中の部分的字句について形式的解釈に固執し、全体の趣旨から逸脱した運用

を行ったり、通達中に例示がないとか通達に規定されていないとかの理由だけで法令の規定の趣旨や

社会通念等に即しない解釈におちいったりすることのないように留意されたい。」

 

つまり、法令規程の趣旨、常識のある目線で判断することが必要ということです。

通達についてのご質問がありましたので、書き留めておきます。