不動産の相続税対策の第8回目は「事業用資産の買換え特例の活用」です。

例えば、貸し駐車場をお持ちの場合、利回りから考えて相続税評価が割高な場合が多くあります。

このような場合には一部を売却し、その代金により残りの土地に収益物件を建設する方法があります。

通常、土地を売却した場合には利益に所得税がかかってきますが、買い替え特例(7号)を利用すれば

その利益の80%については課税の繰り延べが可能となりますので、売却代金を有効に活用出来ます。

また収益が改善された場合には、納税資金の準備においても有効です。

但し以下の点に注意です。

① 買い替え特例は要件がいくつかありますので、これを満たさないといけません。

② 賃貸物件の建設には専門家の収支予想は必須です。

③ 利用区分が2つになるため、地積規模の大きな宅地への影響の検討が必要です。

④ 将来の遺産分割をし易くするために、利用区分に応じて筆を整えておきましょう。