皆様 いつも大変お世話になっております。

新しい事業承継税制が今年4月1日からスタートいたします。

以前の制度に比べて使いやすくなり、新聞や雑誌にも多く取り上げられ、お問い合わせも多数いただいております。

これで自社株対策はOK! 早くこの制度を利用しよう!・・・。

ちょっとまってください。急いては事を仕損じます。

事業承継税制を利用した場合の相続税の総額は、贈与を受けた時点の自社株式の評価額と相続時の被相続人の純財産を合計して計算します。

相続税の総額のうち、自社株式に対応する部分は改めて納税猶予になりますが、他の財産に対応する部分は贈与時点の自社株式の評価額の影響を受けることになります。

したがって、贈与時点での自社株対策(評価引き下げ)はこれからも必要ということです。

株は分散したまま、後継者も決めかねている、近い将来に株価引き下げのタイミングがある・・・、これらをすっ飛ばして今回の特例に飛びつくことはおやめください。

① 分散した株式を集中させ、経営権の確保する

② 後継者(株式の承継者)を明確にする

③ 評価引き下げる

④ 納税資金の確保する

王道ですが、これら原則は無視できません。

自社株対策にお悩みの方は是非ご相談ください。