皆様 いつも大変お世話になっております。

今年、横浜市が複数のオフィスビルの固定資産税の評価額を誤り、12年間分の計8億8000万円を返還することを発表しました。

建物の構造計算に誤りがあったとのことですが、かなりインパクトのあるニュースです。

地方税法において過大に納めた固定資産税の返還期間は5年と定められています。

ただし、5年の時効はあくまで「通常の還付手続き」の場合であり、市町村側の一方的なミスについては異なります。

このようなミスについて各市町村は「過徴収金返還要綱」というルールを定め、5年を超えるものについても返還する方針を採用しています。

ちなみに、奈良市は原則10年、領収証等で証拠があれば20年となります。

弊所のお客様でも自宅敷地の評価誤りを発見いたしました。

固定資産税につきご質問やご不明な点がありましたら是非ご相談ください。

 

参考までに「通常の還付手続き」 について・・・

文中の「通常の還付手続き」の代表例として、セットバックの非課税申告漏れがあります。

建物を建築する際に、道路中心線から2Mの位置まで敷地を後退させることをセットバックといいます。

このセットバック部分が公衆用道路の用に供されている場合は、固定資産税は非課税となります。

しかし、セットバックはしたものの、非課税申請書は提出していない・・・というケースは結構多いのです。

自宅を建築をしたとき、業者の方から「セットバックが必要」といわれた方は、是非ご確認ください。