皆様 いつも大変お世話になっております。

約40年ぶりに見直しがされた民法ですが、いつから施行されるかが気になるところです。

主な施行期日は、以下の通りです。

① 自筆証書遺言の方式緩和(財産目録は自筆不要。ただし目録のページごとに署名押印。)

平成31年1月13日から

② 自筆証書遺言の保管制度(法務局が保管し、形式的な適合審査をする。検認が不要。)

平成30年7月13日から2年以内に施行

※自筆証書遺言ついては①と②の施行日がずれる可能性があるため、平成31年1月13日以降に

作成するものについては、法務局の保管業務が開始するまではご自身等で保管しておく場合があります。

③ 配偶者の居住権を保護するための方策(遺産分割協議や遺贈により配偶者が自宅に終身住むことが可能)

平成30年7月13日から2年以内に施行

④ 配偶者保護のための方策(婚姻期間が20年以上の夫婦間の自宅贈与や遺贈は特別受益の持ち戻しから免除)

平成30年7月13日から1年を超えない範囲内において政令で定める日

※この改正は特別受益のあくまで持ち戻し免除であって、遺留分を侵害することはできません。

⑤ 遺留分の算定方法の見直し(原則、相続人への贈与は相続開始前10年を超えると遺留分算定の基礎から除外)

平成30年7月13日から1年を超えない範囲内において政令で定める日

※自宅の贈与や自社株の承継は早めの対策が必要です。

以上、ご参考ください。