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「空き家の3000万円特例」とは、お亡くなりになられた方の自宅を相続人が売却した場合、

一定の要件を満たせば、所得計算において最大3000万円を控除できる制度です。

しかしこの制度、とにかく要件が細かく使い勝手がよくありません。

そこで、国土交通省は平成31年度税制改正要望事項として以下を求めています。

① 亡くなった方が自宅ではなく老人ホームに入居していた場合も適用可能にする。

現行、亡くなる直前に老人ホームに入居していた場合は適用不可です。

② 売却後に家屋の除去を行った場合も適用可能にする。

「昭和56年5月31日以前に建てられた自宅」が要件の一つにあります。

古い建物ですから、実務では取り壊すことを前提に売買されることが一般的です。

しかし現行では「売却(引き渡し)は除去した後」となっており、売却後に買主が除去

する場合は適用不可です(売買契約締結日と請負契約締結日の前後関係は問いません)。

こちらの要望も通れば、さらに対象者が増えると思われます。

各省庁からの税制改正要望は約束されたものではありません。

しかし、売却の時期を若干ずらすことで、大幅に税負担を減らす可能性があるのであれば、

あせらず少し待ってから行動してもよいのではないでしょうか。