皆様 いつも大変お世話になっております。

「小規模宅地の特例」は節税のインパクトはもちろん、一旦申告書を提出した後はやり直しが

ききません。

申告書の作成で一番神経を使うといっても過言ではありません。

また、平成30年度税制改正により見直しがあり、複雑になりました。

改正前は「相続開始前3年以内に、自己または自己の配偶者の持ち家に居住したことがないこと」

改正後は、改正前の要件に

「相続開始前3年以内に、3親等内の親族又はその親族と特別な関係のある法人(同族会社)

が所有する家屋に居住したことがないこと」

「相続開始時において居住している家屋を過去に所有していたことがないこと」

が新たに要件が追加されました。

さらに、経過措置として平成32年3月31日までの相続については、平成30年3月31日時点で、

改正前の要件に該当している場合には適用が可能、という複雑な取り扱いになっています(ただし、

平成30年4月1日から相続開始日までに要件を満たさないことになった場合は不可)。

この経過措置はくせものです。

我々税理士も「改正があったからダメ」と早合点せず、丁寧に、慎重に申告業務に取り組みたいものです。