昭和41年10月17日の「税法と企業会計との調整に関する意見書」には、

”税法における適正な企業経理の尊重”として、『企業利益は、当該企業が妥当と認められ

て選択した会計方法によって算出されるものであり、その選択適用については継続性

を前提とする限り弾力性が認められているものである。(中略)よって、課税所得が

企業利益に基礎をおいて算出される以上、企業の採用する会計方法が不適正なもので

ない限り、企業利益を課税所得の基礎とすることが適当である。』とあります。

つまり、税務判断においては、杓子定規にあれダメこれダメというのではなく、その企業が

継続的に行っている会計処理を尊重して弾力的に取り扱うべきということ。

納税者の業種特有の商慣習や会計慣行を理解することが大事です。