今年から贈与税の取り扱いは以下のとおりです。
①暦年課税による贈与
生前贈与加算の期間が相続開始前3年から7年に延長されます。
なお、相続開始前3年超~7年以内の贈与については総額100万円までは加算されません。
つまり4年で100万円はノーカウントだよと。
いやいや、その程度であれば扶養義務の範囲内として実務ではほぼ不問の取り扱い。
調査でこれが論点になることは皆無でしょうね。
実務を知らない人が作った制度の典型例です。
②相続時精算課税による贈与
暦年贈与同様、毎年の贈与について基礎控除110万円が設定されました。
さらに、この基礎控除により控除された額については相続税もかかりません。
「相続のときに過去の贈与を精算します」という制度趣旨からいって意味不明。
国税が相続時精算課税を使うように誘導して将来的に基礎控除は無くすんだ、と
予想をされている専門家もおりますが。
これもお粗末。
③マンション評価
いわゆる「タワマン節税」を防止するためにマンションの評価基準が変わりました。
とはいえ時価よりは相当低いので「マンション買って節税!」は無くならないでしょう。
・・・ということで最近の税制には正義も理屈もありません。
一度、現場の税務職員の方々にご意見を伺いたいものです。