不動産の相続税対策の第7回目は「居住用財産の譲渡特例と夫婦間贈与の特例の合わせ技」です。
代表的な居住用財産の譲渡特例は「3000万円控除」と「買換え特例」で、
夫婦間贈与の特例は「配偶者へ2110万円まで居住用財産を無税で贈与」できるものです。
①今住んでいる自宅の一部を、奥様に譲渡か贈与して共有持ち分にしておきます。
なお、土地だけではなく建物は必ず移しておいてください。
②いよいよ売却のとき。夫婦それぞれ独立して「3000万円控除」か「買換え特例」を選択します。
売却価額や新居の購入価額、持ち分によりどちらが有利かを検討します。
③転居した後、新しい自宅を夫婦間贈与の特例を使って奥様に贈与し、ご主人の相続財産を減らします。
自宅が先祖代々の土地で、売却をすれば多額の譲渡益が出る可能性がある方。
将来転居を予定している方。
相続税負担を減らしたい方。
どうぞご検討ご相談ください。