① 上場株式の譲渡損失と非上場株式の譲渡益の損益通算はできない

② TOB(自己株公開買付け)に応じた場合、みなし配当課税が行われる

③ 取得価額が分からない場合

1)証券会社に確認する

2)日記帳や預金通帳から確認する

3)名義書換時期の相場を採用する

4)譲渡価額×5%を採用する

④ 源泉徴収選択口座の場合、契約日(約定日)基準ではなく引渡日(受渡日)基準で計算する

⑤ 源泉徴収選択口座内の所得を申告するかどうかは口座ごとに選択できる

⑥ 確定申告したにもかかわらず源泉徴収口座内の所得を申告をしなかった場合、申告不要制度を選択

したことになるため、それ係る更正の請求(譲渡損失の繰越控除)はできない

⑦ そもそも確定申告をしていなかった場合、期限後申告(譲渡損失の繰越控除)が認められる

ただし、次年度の申告をする前に申告書を提出すること

⑧ 損失を控除する順序は、本年分⇒本年の3年前分⇒本年の2年前分⇒本年の前年分

⑨ 源泉徴収選択口座の譲渡損失の金額を申告する場合、その口座内に受け入れた配当も併せて申告

しなければならない

⑩ 配当所得を申告する場合、申告する配当所得の全てについて、総合課税か分離課税のいずれか

一方を選択することになる

⑪ 源泉徴収選択口座内において「一部の配当だけを申告する」ことはできない