M&A仲介業者や士業間の情報からですが、コロナ禍による経営の先行き不安による

廃業の相談が増え始めているといいます。

しかし、売れる会社であれば会社清算はオーナーにとって税務的に不利であるため、手取りの

最大化を図る意味で、M&Aは今後も注目を集めると考えます。

M&Aは株式譲渡と事業譲渡が2大手法。

株式譲渡は、20%課税であり、売り手オーナーの手取りの最大化が見込める。

事業譲渡は、買い手のリスク遮断、のれんの償却がねらえる。

また、営業権が多いベンチャー企業の場合は、非適格の株式移転を利用したM&Aなるものもあるようです。

⇒非適格の株式移転時・・・帳簿価額が1000万円未満の資産は時価評価課税の対象外=営業権は対象外

⇒株式移転時の親会社の仕訳・・・上記に関係なく「子会社株式 時価/ 資本金等 時価」

⇒M&A時・・・子会社株式の譲渡価額と上記時価が一致しているなら譲渡損益が出ず、結果として無税での株式譲渡が完了

こんなの怖くて提案できません。