グループ法人税制と寄付金についてまとめてみます。
(グループ法人税制とは)
制度趣旨は、世の中のグループ法人はこれら一体的に経営されている実態があるので、
グループ法人間の資産の移転があったとしても実質的にはその資産の支配は継続しているはず。
それなのにグループ法人間の資産移転の時点で第三者間取引のように課税関係を生じさえてしまうと、
円滑な経営資源再配置に対する阻害要因になりかねない・・・よって課税をしない又は繰り延べる、
というものです。
具体的には、以下になります。
〇 寄付金と受贈益の損金及び益金の不算入
〇 一定の資産の譲渡損益の繰り延べ
〇 現物分配
〇 受取配当金の益金不算入
〇 発行法人への株式の譲渡
このうち、「寄付金と受贈益の損金及び益金の不算入」について整理します。
内国法人による完全支配関係・・・寄付金は全額損金不算入、受贈益は全額益金不算入
個人による完全支配関係・・・寄付金は限度額を超えるものが損金不算入、受贈益は全額益金算入
つまり、たとえ100%グループ間であっても「個人による~」は対象とならないということです。
また、この制度はそもそも税務上の寄付金でないものについては適用がありません。
例えば通達9-4-1に代表される子会社支援損は、損失は全額損金算入で受贈益も全額益金算入となります。
勘違いしやすいところですので注意です。