亡くなった方が所有していた不動産を一覧で知ることができる「所有不動産記録証明制度」
というものが創設されるようです。
相続税の申告では、固定資産税の課税明細書や相続人からのヒヤリングなどで所有していた
不動産を断定し、その不動産のある市町村へ行き名寄帳を取ります。
ただし、原野商法で縁もゆかりもない土地に不動産を所有していることが稀にありますから、
漏れる可能性があるわけですが、それを防げるので我々税理士にもありがたい制度です。
一覧表に固定資産税の評価額も記載されていれば、なお便利ですが。