相続税節税の否認事例です。

⇒相続開始3年前に計14億円の賃貸用不動産を銀行借入により購入

⇒国税庁の評価通達に基づき評価額3億円で相続税を申告

⇒その後1年も経たないうちに一部を売却

これに対し税務署は3億円で評価することは著しく不適当であるとして否認し、

東京地裁でも納税者が敗訴しました。

銀行の貸出稟議書には「相続税対策のためローンを実行し不動産を購入」という趣旨の内容が

あったようです。

不動産取得税、登録免許税、不動産仲介料、登記費用、銀行借入利息、過少申告加算税、延滞税、

訴訟費用・・・

これらを負担するのは全て納税者です。

ある金融機関からほとんど同じ提案が私の顧問先にもありましたが、お断りして頂きました。

不動産を棚卸資産のように扱い、合理性も常識もない提案を税務署が認めるわけがないんです。

「リスクを説明すれば責任はない。あとはお客様が決めること」

厳に慎むべき言動です。