自宅の敷地は、面積330㎡(100坪)まで20%の評価でOK。

これが相続税の特例の一つ「小規模宅地の特例」です。

この特例は、被相続人が要介護認定を受けて老人ホームに入所していた場合にも適用可能です。

大きな節税ですので間違いなく適用したいのですが、落とし穴があります。

それは、老人ホーム入居後に自宅を貸したり誰かが住みはじめるとダメ、ということです。

例えば、老人ホームに入居した後に転居してきた子供(生計別)は特例を受けることができません。

相続税の申告の際は、「相続した親族がいつからその自宅に住んでいたか」を確認する必要があります。

自宅に住んでいる親族=適用OK!、と早合点してはいけないということ・・・。要注意です。