皆様 いつも大変お世話になっております。

今回は負担付贈与について投稿いたします。

世の中に出回っている本にはこう書かれています。

「不動産の負担付贈与や個人間の対価を伴う取引については、相続税評価額ではなく時価で計算する」。

根拠は、国税庁の個別通達によります。

実務もこれに則り、かく言う私も何の疑いもなくその考えでした。

しかし!

8月5日の税理士新聞の記事(疋田英司先生)には大変驚きました。

「通達の背景を知れば、適用範囲は『租税回避行為』に限定される」

「取引金額が通常の取引金額にはあたらない、合理性がないことを課税当局が証明しなければ

否認することはできない」

 

なんと!

 

確かに通達の前文に「最近(⇐バブル期)における土地、家屋等の不動産の通常の取引価額と

相続税評価額との開きに着目して贈与税の税負担回避行為に対して、税負担の公平を図るため、

所要の措置を講じるものである。」

さらに「合理的な理由があると認められるときを除き、『著しく低い価額で~』に当たるものと

する」と書いてある・・・。

 

深く読み込めていないことに反省です。

 

「条文や通達を知ることはもちろん、その趣旨、時代背景まで知ること」

この記事この考え方を、今後の業務に活かしたいと思います。