皆様 いつも大変お世話になっております。

相続税の申告業務をしていますと、財産の中には必ずといっていいほど「定期預金」が含まれています。

ご年配の方々は定期預金について良いイメージがあるのでしょう。

しかし6%を超える利息は遠い昔・・・今は0.01%です。

(税務調査での否認リスク)

奥様やお子様名義で定期預金を作るケースはよくあります。

しかし、作っただけでは贈与にはなりません。

贈与は「あげます」の意思表示と「もらいます」の受諾によって成立します。

奥様やお子様に黙って作る、もしくは伝えていてもそのまま定期預金にして預けていた場合には、

税務調査で贈与は無かったものとされ、相続財産に組み込まれる可能性があります。

(認知症になった場合のリスク)

認知症になった場合も大変です。

普通預金であれば暗証番号さえわかれば引き出しが可能ですが、定期預金は委任状が無いと満期前の

解約の手続きはできません。

お金を引き出すために成年後見人制度を利用?

法律を家庭に持ち込むとろくなことがありません。

今できる対応としては「自動継続」であれば「自動解約」に変更して満期まで待つか、即解約です。