皆様 いつも大変お世話になっております。
今回は株式信託についてご説明します。
オーナー株主が認知症になった場合は議決権行使ができず、原則何も決めることが出来ません。
会社運営に重大な支障が出ることは必至です。
そこで、あらかじめ元気なうちに受託者(後継者)へ議決権を移しておくことが信託では可能です。
契約時の関係は、委託者=オーナー・受託者=後継者となり、議決権を後継者に信託します。これで、オーナーが認知症になった場合も株主総会での議決権行使は後継者が行うことが可能となります。
一方、配当を受ける権利つまり受益権はオーナーのままにします。
これで、委託者=オーナー・受託者=後継者・受益者=オーナーの自益信託が完成です。信託では所有権を議決権と配当を受ける権利に分解することでできるためこのスキームが成立します。
自益信託ですので、贈与税も譲渡所得税もかかりません。(課税当局は、議決権は「換金可能性の低さ」「移転・処分が困難である」との理由から金銭的価値を認めていません)
また、オーナーに議決権行使に関する指図権を設定することで議決権に紐付けることが可能です。
と・・・メリットばかりの株式信託ですが、やはり落とし穴もあります。
それは、信託受益権は事業承継税制(納税猶予の特例)が使えないということです。
新たに始まった事業承継税制を検討されている方は、どちらを選ぶのか慎重な対応が求められます。