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1次相続(例えば父)の遺産分割が終了する前に、2次相続(母)が発生した場合、2次相続の相続人(長男・次男)は、1次相続の遺産分割を自由に決めることができます。
よって、相続税の申告においては、1次相続と2次相続のトータルの相続税額が一番少なくなる遺産分割を検討することが必要になります。
数次相続での留意点は以下のとおりです。
①相次相続控除
1次相続(父)と2次相続(母)が連続して10年以内に発生している場合、2次相続における相続税額から、母が負担した1次相続の相続税のうち一定の金額を控除することができます。
②配偶者控除
配偶者控除の適用が可能です。ただし、適用しないほうが1次2次トータルの相続税額を抑えれる場合もあります。
③未成年者控除、障害者控除
1次相続で未成年者控除等を受けた場合には、2次相続での控除税額に制限がかかります。
なお、1次相続の相続人が「母」と「子一人」、2次相続の相続人が「子一人」の場合は留意が必要です。
不動産登記に係る判例ですが、この場合、1次相続について「法定相続分で相続したものとして登記すべき」とされました。
書籍等では「母とは口頭で遺産分割協議が済んでいたならOK」と書かれていますが、慎重な対応が必要です。