皆様 いつも大変お世話になっております。

前回に引き続き、民法改正についてご説明いたします。

第2回目は「配偶者の長期居住権の保護」についてです。

次のいずれかに掲げるとき、配偶者は、住んでいる自宅について終身無償で使用する権利を取得します。

① 居住権を取得させる遺産分割協議が成立したとき

② 居住権を取得させる旨の遺言があったとき

③ 被相続人と配偶者で生前、死因贈与契約があるとき

 

例えば、相続人は「妻」と「婚外子」で、相続財産が自宅(評価3000万円)と現預金1000万円の場合。

(現行)

婚外子も1/2を相続する権利があるため、場合によっては自宅の共有や売却もしくは代償金の支払いとなり、配偶者の住居喪失や生活の困窮が危ぶまれます。

(改正案)

自宅を「居住権(債権)」と「所有権」に分けることができます。仮に居住権が1500万円とされた場合は、配偶者が自宅の居住権1500万円と現預金500万円、婚外子が自宅の所有権1500万円と現預金500万円を相続することが可能となります。配偶者は自宅に終身無償で住み続けることができ、生活資金の安定も得やすくなります。

 

・・・一見、良さそうですが、

① 第三者への対抗要件として登記をしなければならない

② 遺留分の計算において、評価額はどのように計算するのか不明

③ 相続税、特に小規模宅地の特例への影響が不明

なかなかハードルが多そうです。

いずれにせよ、民法はあくまで「もめたときのルール」です。

配偶者居住権など利用しないで済むのであれば、そのほうが良いはずです。

次回も民法の改正についてご説明します。どうぞご期待ください。