皆様 いつも大変お世話になっております。

民法(相続関係)等の改正に関する要綱案が公表されました。

6項目の改正のうち、今回は「遺言制度に関する見直し」についてご説明いたします。

ポイントは以下の5点です。

① 自筆の遺言書を法務局に保管することができる

法務局の事務官が、自筆証書遺言の適合性(民法968条)を確認してくれる

③ 遺言者はいつでも返還や閲覧が可能

④ 今までの自筆遺言とは異なり、家庭裁判所での検認が不要となる。

財産目録については自筆ではなくてよい

今までは、「相続人による破棄や隠匿、形式の不備による無効のリスク」があるとして、公正遺言証書を選択されていた方は、今後少なくなるのではないでしょうか。

また、遺言をビジネスとする公証人、弁護士、司法書士、信託銀行には脅威となるでしょう・・・。(ちなみに、公証人は国庫から給与は支給されません。税務上も個人事業主です。)

 

将来緩和される自筆証書遺言、公正遺言証書いずれを選択される場合も、弊所の方針は変わりません。

お客様の想いを最優先にし、御家族全体の税負担を軽減するお手伝いをいたします。

次回以降も民法の改正についてご説明いたします。どうぞご期待ください。