2022年。約8割の生産緑地について指定解除ができるようになり、生産緑地の宅地転用が
加速し、地価の下落を招くといわれています。
・・・今後の実務において、生産緑地の所有者の選択肢は以下の3パターンしかありません。
①特定生産緑地を申請する・・・当面営農を続ける場合。すでに納税猶予を受けている場合。
②現行の生産緑地を継続する・・・10年以内に営農をやめる場合。
③生産緑地を解除する・・・近年中に農地転用や売却を考えている場合。
ハウスメーカーはこれをビジネスチャンスととらえ「③を選べ」と提案しているのですが、
果たしてどうでしょう。
上述のとおり、納税猶予を受けていれば③の選択肢はあり得ないし、
そもそも、都会のビジネスマンと農地の地主では土地に対する想いが根本的にちがう。
つまり、ご先祖様に感謝して「今年の健康・豊作は先祖のおかげ」と考える人々が、経済的な理由
だけで手放すことは無い。
使いまわしのエクセル資料では人の心は動かないのだ。