皆様 いつも大変お世話になっております。

確定申告時期が近づいてまいりました。

今回の確定申告より上場株式等の配当所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることになります。

結論から申しますと・・・

所得金額が900万円以下の方は、所得税は「総合課税」、住民税は「申告不要」を選択することで有利になります。

さらに住民税において「申告不要」を選択した場合、上場株式等の配当所得は国民健康保険料、高額療養費の算定対象から外れることになり、こちらの面でも有利に働く場合があります。

なお、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合には、通知書が送達される日(5月頃)までに、「上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の申告書」を地方自治体に提出する必要があります。

(奈良県HP⇒http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1388124538746/index.html#株式等)

ご不明な点がございましたら是非ご相談ください。