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多額の欠損金がある会社をうまく使う方法として、個人の収益物件を贈与することが考えられます。

例えば、収益物件の建物のみを贈与した場合の課税関係を考えてみます。

(会社側)

会社はタダで手に入れますので、建物と借地権の時価相当額の受贈益が生じますが、欠損金の枠内

であれば無税です。

なお、建物は個人の確定申告書に記載されている未償却残高、借地権は路線価基準÷0.8で、原則課税上

弊害はないものとして取り扱われます。

贈与後は、賃貸収入が会社側に帰属しますが、役員報酬等で所得を分散することが可能です。

(個人側)

①みなし譲渡

個人が法人に不動産を贈与した場合、時価に相当する金額により譲渡があったものとみなされます。

ただし、その建物が、「時価=未償却残高」いうことに課税上弊害が無いのであれば、譲渡益は

ゼロとなりますので、税金は発生しません。

②借地権設定による課税関係

この場合、一見借地権の贈与をしたように見えますが、建物の贈与によって贈与者が土地に対して

借地権の設定を行ったことに過ぎません。

よって借地権の設定は資産の譲渡にはなりませんので、税金も発生しません。

贈与後は、個人の不動産所得はゼロとなりますので、所得税の負担は減少。

また、土地も「貸地評価」となりますので、相続税の負担も減少します。

(株主側)

本スキームにより株価が上がる場合は注意が必要です。

株主と上記個人が同一であれば問題はありませんが、異なる場合には上がった株価相当額について

「贈与」があったものとみなされる可能性があります。