父が子に贈与をした年に、父が亡くなった場合、贈与税の申告は不要です。
なぜなら、亡くなる3年以内に贈与したものは、相続財産として「相続税」の対象になるからです。
(子が相続財産を取得しない場合は「贈与税」の対象となります。)
ただし、この場合、相続時精算課税を選択することで節税が図れます。
令和6年から相続時精算課税を選択した人は年間110万円以下について、「贈与税」も
「相続税」もかからないことになったからです。
相続税の税率が50%の人は110万円×50%=55万円の節税になります。
あてはまる方は次の(1)又は(2)のいずれか早い日までに、届出書を出しましょう。
(1)贈与税の申告期限(翌年の3/15)
(2)相続税の申告期限(亡くなってから10カ月)