今年の税制改正によって、足場やドローンをつかった節税スキームができなくなるといわれている。

しかし「中古」なら一定の経過年数が経てば耐用年数は2年で償却できるため、

定率法なら償却率1.00となる。つまり期首であれば購入代金の全額が損金となる。

・・・これについて偏差値70オーバーの主税局の皆さんはどう考えているのか?

消費税の自販機スキームみたくイタチごっこにならなければ良いですが。

(注)足場やドローンをつかった節税スキームとは、1つあたり10万円未満もしくは30万円未満

の足場等を購入して、購入事業年度に大きな損金をつくるもの。購入した足場等はリースで他社

へ貸出し、レンタル料収入として数年間で回収する。いわゆる「課税の繰り延べ」。