(つづき)
もう少し深堀してみましょう。
第74条の11 調査の終了の際の手続き
② 国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする。
③ 前項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができる。
こちらが更正と修正について書かれた条文です。
② 調査官は、更正するときに金額や理由をちゃんと説明せよ
③ 調査官は、納税者に対して修正を勧めることができる
簡単にいえばこういうことですが、ここで見落としがちなのは
③の「前項の規定による説明をする場合において」です。
つまり何が言いたいかといえば、調査官は金額や理由を説明した後でないと、
修正を勧めることができないということです。
間違ったことを自ら修正することは当然ですが、調査官からの更正や修正の
推奨は明確な根拠説明を前提としている、ということは覚えておいて損はありません。