生命保険金は「遺贈」や「贈与」ではないから特別受益にならず、遺留分の対象にもならない。

過去に特別受益とされた判決はあるが、それは超レアケース。

遺産総額の4~50%くらいの保険金なら大丈夫でしょう・・・

いやしかし、それが違うのだと令和5年12月1日判決。

遺産総額の15%で保険金の全額が特別受益として持ち戻しされました。

①遺言書を作った後、亡くなる3年半前に保険に加入

②保険金額が1億5000万円と多額

③生命保険というより資産運用の色が強い商品

という特殊性はあったものの、事前の対策を考える際には注意です。