皆様 いつも大変お世話になっております。
相続でもめると、生前に贈与したものは「特別受益」として遺留分算定の基礎となる財産に算入する
場合があります。
つまり、遺留分減殺請求をされた方はその分だけ自分が相続する財産が減るということになります。
ではその場合、各資産の評価額はどうなるでしょうか。
土地や建物は相続開始時の時価、
現金はそのまま、もしくは結構昔なら消費者物価指数による貨幣価値換算で主張されるようです。
ということは駅前開発などによって値上がりが見込まれる土地は、土地をそのまま贈与するよりは、
現金で一旦贈与して土地は受贈者が買う方が後々の問題を回避することになり、
逆に、老朽化により評価が下がっていく建物は、現金ではなく現物で贈与した方がベターと考えること
ができるのではないでしょうか(ケースバイケースでしょうけど・・・)。
つまり相続対策は家族構成や資産背景など様々なことに配慮しないといけないということです。
夫婦間贈与、教育資金贈与、住宅取得資金贈与、相続時精算課税、事業承継税制、遺言・・・
部分的な理解やメリットで安易に勧めるのではなく、将来のリスクもきっちり説明し、
ときには「止めましょう」という勇気も必要。
相談窓口となる我々税理士は肝に銘じなければいけないことだと思います。