皆様 いつも大変お世話になっております。
事業承継税制について投稿します。
先日、「『内容はともかく、すぐに特例承認計画書は提出すべき』とセミナーで聞いた。本当ですか?」
という問い合わせがありました。
新しい事業承継税制の適用を受けるためには、まずは特例承認計画書を提出しなければなりません。
計画書に記載する内容はいたって簡単でA42枚程度。
将来の事業計画の変更はもちろん、事業承継税制の適用を受ける前であれば後継者の変更も可能です。
(ちなみに持株会社の事業計画の場合は、子会社の取り組みを記載します。)
こんなラフな感じですから、講師の方は「とりあえず提出しましょう」と言ったのでしょう。
早く顧客の囲い込みをしたいでしょうし・・・。
でも、なんかおかしいと感じませんか?
私は税務書類で「とりあえず」ということが、なにか気持ち悪いものを感じるんです。
理屈じゃないところで、やはりよくないと。
特例承認計画書の提出期限は平成35年3月31日です。4年超もあります。
自民党税制調査会の宮沢洋一氏が「事業承継税制の特例は延長しない」と断言していますが、
向こう4年間の改正でなにが出てくるかは誰にも分かりません。
あせらずじっくり考えればよいと思います。
よって、直前の税制改正大綱(平成34年12月)が発表された後に提出することをお勧めいたしました。