皆様 いつも大変お世話になっております。
民法改正は今回が最終回です。
最終回は「遺留分の算定方法の見直し」についてご説明いたします。
遺留分とは「相続人の最低限の取り分」です。
どのように遺言で書かれていたとしても、親、配偶者、子供は最低限の取り分を主張できます。
遺留分の計算式は以下の通りです。
(計算式)
遺留分=財産額×遺留分割合
財産額=相続財産+過去の贈与財産
このうち「過去の贈与財産」の一部について改正が入ります。
以前最高裁は、「相続人に対する贈与は永久に遡って算入」と判示していましたが、今回の改正で「相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間にされたものに限り算入」となるようです。
事業承継において、自社株式の生前贈与における遺留分の主張・・・というリスクは減ることになるでしょう。
計画的な自社株対策は税法だけでなく民法でも有利に働きます。
自社株対策についてお悩みの方は是非ご相談ください。