令和5年の税制改正大綱が発表された。
資産税分野では令和6年から以下が変わる。
(暦年贈与)
〇 相続開始前の生前贈与加算の期間を3年→7年に延長。
〇 延長した4年間に受けた贈与については、総額100万円まで相続財産に加算しない。
つまり納税者不利の改正。
(相続時精算課税)
〇 毎年110万円までは贈与税も相続税も課税しない。
つまり納税者有利の改正。
で、暦年贈与か相続時精算課税のどちらが得か?
これは相続の時期がわからない以上判定不可能です。
というより扶養義務者間への資金援助(生活費や教育費の贈与)はそもそも非課税。
よって必要なときに必要な金額を渡して、子供はその都度費消すればよい。
もっと大きな金額を・・・というのなら教育資金贈与や住宅資金贈与の特例がある。
さらにいえば子供の自宅を建てて、使用貸借(タダ貸し)すればよい。
実態として家賃分が子供の財産形成につながり、親の現金⇒不動産になり⇒
財産評価が下がり⇒相続税負担が減る。
大きな改正ではあるが、近視眼的に考えずに今までどおり冷静に対応すればよいと思う。