特定同族会社事業用宅地&個人版事業承継税制・・・併用可能。ただし併せて400㎡まで。
特定居住用宅地&個人版事業承継税制・・・完全併用可能。特定居住用宅地330㎡+個人版事業承継税制400㎡。
特定事業用宅地&個人版事業承継税制・・・適用不可。どちらか一方のみ。
なお、貸付事業宅地がある場合は面積調整をして適用可。
とにかくややこしいが、間違えてはいけない論点。