令和3年度税制改正大綱をざっくりと。
①事業承継税制
後継者が、先代経営者の相続直前において役員でなくとも、以下の場合は適用可
イ)先代経営者が70歳未満で死亡した場合
ロ)特例承継計画に特例後継者として記載されている場合
範囲拡充だが、贈与の場合は今まで通り3年以上の役員実績が必要なので注意。
②住宅資金贈与の非課税特例
省エネ等住宅1500万円、その他1000万円(いずれも消費税10%のとき)の非課税枠が、
令和3年3月⇒令和3年12月の契約締結まで延長。床面積要件も50㎡⇒40㎡に拡充。
③教育資金贈与の見直し
原則として死亡時の残金に相続税が課税(孫以下なら2割加算)。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は除かれる。
イ)23歳未満
ロ)学校に在学中
ハ)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している