① ベンチャー企業への投資・・・ベンチャー企業(すでに事業を開始している、設立10年未満のもの)
への出資の払込により取得した株式については、その取得価額の25%以下の金額を損金として取り扱う。
払込金額は中小企業で1000万円以上が対象。適用は令和2年4月から。
② 交際費・・・中小企業は変更なし。資本金の額等が100億円超の大企業のみ損金算入の特例を廃止。
③ 5G・・・5Gに関連する一定の設備を取得した場合、特別償却(取×30%)又は税額控除(取×15%)
の選択適用。
④ グループ通算制度・・・令和4年4月から。適用法人や適用方法は基本的に連結納税制度と同様。
ただし、納税主体が各法人になり、法人ごとに申告を行う。事業年度は親法人の事業年度に合わす
みなし事業年度で対応する。
100%グループ内の法人間の金銭債権を貸倒引当金の対象から除外する。
⑤ 少額減価償却資産・・・連結法人は対象外、従業員の数が500人以下の法人に限る。