① NISA・・・現行の120万円から、リスクの低い投資信託20万円+上場株など102万円へ

② 低未利用土地・・・売却代金500万円以下の低未利用土地(上にある建物もOK)を売却すれば、

100万円の所得控除

③ 配偶者居住権の譲渡計算・・・配偶者居住権の消滅前と後での譲渡所得の計算方法が明確にされた

④ 住宅ローン控除と3000万円控除等のダブル適用不可・・・現行、引越ししてから3年が経てば、

新住居で住宅ローン控除、旧住居の売却で3000万円控除等が可能であったが、令和2年4月1日以後

の譲渡から不可。

⑤ 国外中古不動産・・・国外の不動産所得おける損失のうち、国外中古建物の償却費部分はなかった

ものとみなす。

⑥ 未婚と男女平等・・・未婚のひとり親にも寡婦(夫)控除が適用される。子がいる寡婦と寡夫の

所得控除も同一にする。

⑦ 国外の扶養親族・・・原則30~70歳未満の非居住者は扶養控除の対象となる親族から外れる。