事業所得か雑所得かの判定について、国税庁は「収入金額300万円」の基準を設けたが、
多くの反対意見が寄せられたため「300万円以下でも帳簿があれば事業所得」ということにした。
・・・こんなものは大原則「社会通念上事業に称するに至るかどうか?」で考えればいい話で、
どちらともいえるのなら納税者有利で判断すればよい。
事柄ごとに求められる厳密性は違う。これは税法にもいえること。
厳密性を求めてはいけないものに無理やり基準をねじ込めば新たな混乱を招く。
こんな程度の低い模範解答など作らず(作らせず)そっとしておくべきだったと思う。