不動産の相続税対策の第5回目は「貸地の売却」です。
貸地は代表的な「負動産」となりうるため、将来にそのまま引き継ぐことは問題の先送
りとなる可能性があります。
よって納税資金確保のためにも売却を検討しますが、貸地として売却する以外の方法と
して代表的な4つをご紹介します。
「借主と一緒に売却する」
「底地と借地権を交換し、各々が完全に所有権を持つ土地にして売却する」
「他の所有物件と借地権を交換して売却する」
「借主に売却」
もっとも借主に売却の意思がない、交換地に魅力がない場合は売却は困難になります。
しかし、借主と相続人の関係は今よりもっと疎遠になりますから、早めの対策が必要です。